新着情報

ー足場の高所作業で必要な高所安全帯とは?法改正の変更点ー

建設現場では足場からの墜落・転落事故があとを絶ちません。

労働災害を防止するため、2019年に労働安全衛生法が改正され、安全帯に関する規定が変更になりました。

 

この記事では足場作業で必要な安全帯について解説します。

 

 

名称が「安全帯」から「墜落制止用器具」に

 

高さ2m以上の高所作業では墜落防止のために足場等の作業床の設置が必要ですが、それが困難な場合、安全帯の使用などの対策が必要です。

 

2019年の法改正で、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更になりました。

 

従来、安全帯には、胴ベルト安全帯(一本つり、U字つり)とフルハーネス型安全帯の3種類がありました。

 

このうち、U字つり胴ベルト安全帯は墜落制止機能がないため、法改正後は「墜落制止用器具」として認められるのは一本つり胴ベルト型安全帯とフルハーネス型安全帯のみです。

 

 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

 

フルハーネス型安全帯を使用する場合は特別教育の受講が必要

 

「高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおける作業」ではフルハーネス型安全帯を使用します。

また、フルハーネス型安全帯を使用する場合は事前に特別教育の受講が必要です。

 

特別教育を受けないまま作業を行うと法令違反となりますので注意が必要です。

 

 

特別教育の内容

 

【学科】

1.作業に関する知識…1時間

2.墜落制止器具に関する知識…2時間

3.労働災害の防止に関する知識…1時間

4.関係法令…30分

 

 

【実技】

墜落制止器具の使用方法等…1.5時間

 

 

安全帯を掛ける位置

 

労働安全衛生規則や墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインには墜落制止用器具の取り付け設備についても言及されています。

 

高さ2m以上で、作業床や手すり等が設置されていない箇所においては、墜落制止用器具を掛ける取付設備を設置するよう記載されています。

 

つり足場、張り出し足場、高さ2m以上の足場の組立て・解体・変更の作業を行う場合は足場に安全帯取付設備の設置が必要です。

 

また、フックの掛け方にも注意が必要で、フック本体に曲げ荷重や、外れ止め装置に押さえ荷重が加わらないように掛けます。

フックは縦になるように掛けることが大切です。

 

 

安全に足場作業をするために正しく安全帯を使用する

 

高所作業で足場などの作業床を設けられない場合、安全帯の着用が必要です。

 

足場上での労働災害を防止するためにも、法令に従い、正しく安全帯を使用すること、足場には適切な墜落防止措置を取ることが求められています。

 

 

岡山県の鳶工事・鍛冶工事・公共工事は有限会社タイトにお任せ下さい。


会社名:有限会社タイト

住所:〒706-0022 岡山県玉野市向日比1丁目6番27号

TEL:090-4692-6385( 固定電話:0863-33-3334 )

営業時間:8:00~17:00 定休日:日曜日

業務内容:総合建設業・鳶工事一式・建設工事一式・鍛冶工事一式

pagetop