足場階段の設置基準と設置の際の注意点 階段を設置する必要性とは
昇降階段は仮設足場の上下階を移動するためにはなくてはならない部材の1つです。
足場の組立てでは多くの設置基準が設けられていますが、階段にも設置基準が設けられています。
この記事では、足場階段の設置基準について解説します。
足場の昇降階段(昇降足場)とは
足場における昇降階段(昇降足場)は足場内の上下を上り下りする為の階段です。
階段を設置することで物を持ったまま上階と下階を移動することができ、また、常に最適な高さで作業を行うことが可能です。
設置される階段は踏み外しや転倒防止の為に設置基準が設けられています。
足場における階段の設置基準
足場階段の設置基準
足場の階段の設置基準は「労働安全衛生規則第526条」で定められています。
まず、高さ・深さ1.5メートルを超える場所で作業を行う場合、作業員が安全に昇降する為の設備、つまり階段を設ける必要があります。
階段は踏み外しや転倒を防ぐ為に「勾配・踏み面・けあげ高さ」には一定の決まりが設けられており、踏み面には滑り止めを付けなければなりません。
更に、建築基準法施行令では、高さ4メートルを超える建物では4メートルごとに階段に踊り場を設置することになっています。
足場が強風などで倒壊する恐れが無いように頑丈な設備にする必要がある為、階段と踊り場は頑丈に接合されます。
踊り場の必要性
踊り場がない階段で作業員が転倒した場合、下まで落ちてしまう可能性があります。
踊り場は万が一転落してしまった場合の距離を短くし、怪我を最小限にする効果があります。
また、作業の途中で部材を最下層まで取りに降りるのは大変な為、部材を踊り場に置いて対応します。
足場の階段の設置の際の注意点
足場に階段を設置する際には以下の点に注意します。
・昇降階段は高さ3.6メートルごとに踊り場を設ける事
・階段設置時は階段手摺と階段を平行に上がるように取り付けます。
・建物のひさし部分より75センチ以上90センチ以下の位置に手すりを設置します。
・最上部はストッパーまたは踊り場を設けます。
・階段手すりは階段から75センチ以上の高さに設置します。
設置基準を守って足場を組立てましょう
足場の階段の設置基準や設置の際の注意点等についてご紹介しました。
足場は階段以外の部材にも設置基準が設けられています。
設置基準はこれまで起こった事故・災害を教訓として安全に作業を行う為に定められているものですので、しっかりと頭に入れて作業を行うことが大切です。
また、設置基準や足場の組立て等に関するルールは常に刷新されています。
情報収集をしっかりと行い、最新のルールを押さえておき足場の作業を行うようにしましょう。
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