足場の組み立て等作業従事者特別教育とは?資格の概要
足場は建設工事ではなくてはならないものです。
しかし、高所作業である足場からの墜落事故や倒壊災害、飛来落下物等による災害などが多く発生していることから、事業者は足場の組み立て等の作業に従事する労働者に対し、「足場の組立て等作業従事者特別教育」を修了させることが義務付けられています。
このページでは、足場の組立て等特別教育とはどのような資格なのかについて解説します。
足場の組立て等作業従事者特別教育の概要
足場の組み立て・解体または変更等の作業に関わる業務を行う人は特別教育を修了している必要があります。
特別教育を修了していない人が作業した場合、安衛法第119条により懲役6カ月もしくは50万円以下の罰金という罰則があります。
ただし、地上または堅固な床上における補助作業の業務は特別教育を修了していなくても従事することができます。
特別教育の講習内容
特別教育は全6時間の講習となります。
①足場及び作業の方法に関する知識…3時間
②工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識…30分
③労働災害の防止に関する知識…1時間30分
④関係法令…1時間
試験はありませんが、足場を組み立てるうえで重要な知識を講習しますので、しっかりと講義の内容を聞いておく必要があります。
受講資格
特別教育には受講資格は設けられておらず、何歳の方でも受けることができます。
ただし、足場の組み立て・解体・変更等の作業は18歳未満は行えません。
作業できるのが18歳からとなっていますので、実際には受講するのは18歳になってからが一般的です。
18歳未満が受講した場合、修了証は18歳になってから発行されます。
受講料
足場特別教育の受講料は1万円前後が相場です。
ただ、主催者により、受講料が前後しますので事前に確認が必要です。
受講方法は建設業労働災害防止協会、労働技能講習協会、Web講座のいずれかです。
Web講座では最終試験が設けられています。
事業所がどの団体に属しているのか事前に確認し、受講する場所を事業所に相談しておくとお得に受講できる場合もあります。
足場の組立て等に従事する場合はまずは特別教育の受講を
足場の組み立て・解体・変更等の作業を行うには特別教育の資格が必要です。
足場の組み立てに従事したい場合は早めに特別教育を修了しておく必要があります。
足場会社の求人では未経験者を募集していることも多いので、特別教育を未受講の場合、会社の所属している団体で受講できる場合もありますので、まずは相談してみてください。
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