足場の点検義務は元請け事業主にもあり 足場の日常点検のタイミング
足場は安全に作業をするために、組み立て作業では確実に点検しながら作業していかなければなりません。
平成27年7月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、足場の点検が足場事業者に加え、元請け事業主にも義務付けられました。
この記事では元請け事業主の足場の点検の概要、日常点検のタイミングについて解説します。
元請け事業主にも足場の点検義務がある
足場の日常点検は足場を組み立てる足場業者だけでなく、注文した元請け事業主も行うことが義務付けられています。
足場の点検義務がある「注文者」は「建設業の仕事を自ら行い、かつ、先次の請負契約の当事者である注文者」です。
点検者は「十分な知識・経験を有する者で、組立などの作業の当事者以外の者がチェックリストに基づき行います。」
足場の点検結果は記録に残し、足場作業が終了するまでは保存している必要があります。
点検義務を怠った場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以内の罰金という罰則が課されますので、法令に基づき点検を行うことが大切です。
足場の日常点検のタイミング
足場の日常点検のタイミングは足場事業者と元請け事業主では違う部分もあります。
具体的には以下のようになります。
作業前
作業前の点検範囲は「作業する範囲」です。
点検は足場事業者に義務付けられています。
組み立て・変更・一部解体後
足場の組み立て・変更・一部解体をした後は全範囲を点検します。
点検は足場事業者と元請け事業主が行います。
悪天候後
悪天候後は全範囲を点検します。
点検は足場事業者と元請け事業主が行います。
足場点検表の入手方法
足場の点検は足場事業者、元請け事業主双方で行わなければならないことは分かりました。
では、足場点検表はどこで手に入れれば良いのでしょうか。
足場点検表は厚生労働省のホームページで「足場自主点検表」をダウンロードすることができます。
ただし、枠組足場、くさび緊結式足場、単管足場など種類により確認事項が若干異なりますので、ダウンロードした点検表をもとに必要に応じて内容を変更する必要があります。
ルールに基づいて点検を徹底することが大切
足場の点検義務について解説しました。
足場を安全に施工するために元請け事業主にも足場の日常点検が義務付けられています。
足場での事故や災害を防止するために、法令は常に改正され、新しいルールに更新されています。
点検はもちろん、組立・解体に関する作業では最新のルールに基づき作業を周知徹底することが大切です。
岡山県の鳶工事・鍛冶工事・公共工事は有限会社タイトにお任せ下さい。
会社名:有限会社タイト
住所:〒706-0022 岡山県玉野市向日比1丁目6番27号
TEL:090-4692-6385( 固定電話:0863-33-3334 )
営業時間:8:00~17:00 定休日:日曜日
業務内容:総合建設業・鳶工事一式・建設工事一式・鍛冶工事一式