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法律で定められている足場の高さについて

 

小さな島国である日本、特に都会だと狭い地域に多くの方たちがひしめき合って暮らしています。

確保できる土地は限りがあるため、

より多くの人々を収容するには上へ上へと伸ばしていくしかありません。

そのため、高層ビルだらけの光景が当たり前となっています。

そして、高い建物を作るのに欠かせないのが足場です。

これがあるおかげで、作業する方たちはより安全にスムーズに作業ができるというわけです。

ただしこの足場が周囲の人々の視線を圧迫し、

もしも崩れたら大惨事を巻き起こすこととなる凶器となることもあります。

ですから足場に関しては、法律でさまざまな取り決めがあります。

今回は、法律で定められている足場の高さについてご紹介します。

 

 

足場で定められている法律について

高い所をひょいひょいと動き回っている鳶職人の方たちを見かけることがあると思います。

職人ならば、結構な高さであろうとも足場がたとえ無くったって作業はできると考えるかもしれません。

でももし万が一があったら、高い所から落ちたら命にかかわる大けがをしてしまいます。

なので一般的には2m以上の場所で作業をしなければならなくなった時には

足場を設置しなければならないのです。

労働安全衛生法という法律で義務化されたものなので、

あっという間に終わる簡単な作業で脚立を使えば問題なしとしても法律は守りましょう。

もし万が一が誰に起こらないとも限りません。

更には労働安全衛生規則564条で、危険防止のための措置義務も定められています。

丈夫な構造で組立てすること、素材が劣化してはいないかを事前に確認しておくこと、

安全に作業できるだけの面積のある板を踏む面に使っているか、

当たり前のことながら面倒だからとついついおろそかにしてしまう方もいるかもしれないので

一つ一つが法律という形でルール化しているのです。

命綱を付けよう、ヘルメットをかぶろう、作業靴を履こうなど、身なりにも気を配っています。

不良の代名詞となってしまっているあのダボダボの衣装一つとっても意味はあります。

ところで、足場の高さの2mですが外見上の高さではないためご注意ください。

基底部、すなわち地番面から構造上重要な部分までを指します。

つまり、地上の層より1層・2層と積み重ねていき、最上層の構造材までを言うわけです。

足場の組立て、使用に関して法令や基準が定められており随所に高さについての記述がありますが、

いずれもこの測り方となっています。

 

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