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安全な作業をする足場、設置義務があるのかを知っておこう

 

仮設となる足場

ビルやマンション、病院、学校などの建物のみならず、

マイホームとなる建物を完成させるためには、下準備が必要になり、それが仮設です。

仮設には、建設現場での足場、囲いが知られていますが、

工事中に使用するだけで建物が完成すれば撤去されてしまいます。

しかし、足場がなければ、作業員は作業ができません。

足場の設置義務があるのかどうかはさておき、

働く人の作業を安全に保つことが必要になるため、足場を組むことは重要視すべきです。

 

 

義務付けられているのか

一戸建て住宅でも外壁塗装をしたり屋根塗装をするでしょう。

そうした塗装業者が作業するにも足場がなければならず、

足場に関して労働安全衛生規則が存在しています。

法律を簡易的に説明すると、足場を組み立てる場合は、その構造に適合すること、

強度があること、安全が守られることだと定められています。

しかし、どんな工事においても足場設置が必要なのかといえばその限りではありません。

しかしながら、労働安全衛生規則第518条において、

事業者は高さ2m以上の所で作業を行う場合は、

墜落による危険を回避するために足場を組み立てる(作業床)必要があると定めています。

これは、労働安全衛生法での縛りですから、事業としての義務付けになります。

ですから、個人的に高所で作業する場合には設置義務はありません。

 

 

起こり得るトラブル

足場を設置する義務により、起こり得るトラブルを防ぐことができます。

安全管理という意味にも繋がるでしょう。

先にあげたように、転落することがあるかもしれませんし、

外壁工事ならば、外壁が剥がれたり外壁が落下してしまうこともあるかもしれません。

塗料などを足場に置いて作業もすれば、真下で作業する作業員が怪我をするかもしれません。

足場があるだけで、ワンクッションおくことができます。

作業員の命を守ることが第一、また、その作業の効率をアップさせるためにも設置しましょう。

ちなみに、鋼管足場の組み立てには、作業主任者という資格が必要になります。

その資格者が携わるからこそ、さらに安心・安全な作業ができます。

 

 

今回は、足場には設置義務があるのか、起こり得るトラブルなどについてご紹介しました。

規定に反するような工事はしない、させないことも大事になります。

もちろん、足場があるから安心ではなく、安全装備や点検作業などによっても安心が付帯されます。

事業者任せにすることなく、安全管理は一人ひとりが徹底することも大事になります。

 

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