メッシュ状で風圧による足場への負担を軽減するという目的で使用されるメッシュシートは、
採光や通気もよく、夏場でも快適に作業ができます。
使用用途としては、外壁塗装となる塗料や砂塵の飛散防止などです。
■なんのために必要?注意点は?
屋根や外壁工事を行うときには足場が組まれたのち、メッシュシートを張りますが、
使用用途として先にあげたように、ホコリや塗料の飛散を防止するためのものです。
また、足場などの仮設する建築の外に設けるため、作業中にボルトや材料、
工具などが足場の側面を超えて落下しないためにも用いられています。
落下物によるケガが起こらないように有効性があるのですが、
その反面、垂直になるシートを張るため、強風時に足場に風荷重がかかりやすく、
足場の転倒が問題視されています。
ですから、設置する場合、必要な間隔で足場を壁つなぎで補強しています。
さらに、天気予報によって強風注意報が発表された場合には
メッシュシートを外し、畳む必要もあります。
■足場メッシュシートの認定基準は?
この設置基準に関しては、社団法人仮設工業会によるガイドラインがありますから、
詳しくはそちらを確認することになります。
まずは、素材が丈夫でなければなりませんから認定基準をチェックしてみましょう。
メッシュの網地の材料に関しては、合成繊維(難燃性)である必要があります。
メッシュシートの網地をチェックし、切れていないか、ほつれ、織りムラなどがないかを確認し、
各辺の縁部は、はとめが簡単に外れないかも確認が必要になります。
また、はとめの材料は強度がポイントになり、経年劣化しているものは使用を避けます。
認定基準を満たしただけでなく、最終的には設置基準も大事になります。
例えば、メッシュシートを足場や鉄骨の外まわりに取りつける場合には
水平方向の間隔を4m以下で設ける必要もあるといいます。
■設置基準はあるの?
労働安全衛生規則というものがあります。
それによると、作業床からの物の落下防止措置として、
高さ10㎝以上のメッシュシートの設置を義務化しています。
しかし、設置基準として例外もあります。
それが、作業の性質上、臨時に取り外す場合であったり、立入区域を設定している場合です。
ですから、設置義務が規定されているわけではないのが正しい解釈です。
ですが、工事現場には危害を及ぼすものが沢山ありますから、
予防するために設置するのが望ましいでしょう。
落下物というのも作業床だけでなく、屋根、外壁、作業員からも飛来することがあります。
設置基準としてガイドラインでは、外部足場から、水平距離5m以内の範囲に隣家などがある場合、
落下物による危害を防止するためにメッシュシートで覆うと記載されています。