リフターとは、クレーンが使えない場所でも狭い空間を有効活用した作業が可能な荷揚げ機械を指します。
足場などの建設現場での荷揚げ作業をスムーズにし、コストダウンできます。
リフターをはじめとした簡易リフトは法律で定義が定められており、一定基準以上の簡易リフト・リフターは監督部署への設置届が必要となります。
このページでは簡易リフトの届出・報告義務について解説します。
簡易リフトの定義
「簡易リフト」とは労働安全衛生法施行令第1条の9で定義された名称で、荷のみを運搬することを目的としており、エレベーターとは明確に区別されています。
簡易リフト(リフター)やエレベーターなどの昇降機は、労働安全衛生法と建築基準法の2つの法律で定められており、双方の基準を満たす必要があります。
簡易リフトは搬器の床面積が1㎡または、かごの天井高さが1.2m以下のリフトを指し、設置に際して監督部署への設置届が必要となります。
足場用簡易リフトの届出・報告義務
簡易リフトを設置する場合、その計画を設置工事開始日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
積載荷重250kg未満の簡易リフトは適用除外となり、いわゆる仮設リフトの荷揚げ機となるため、届出・報告義務はありません。
足場作業用簡易リフトを使用するメリット
足場作業用簡易リフト(足場用リフター)を使用する主なメリットは以下となります。
荷揚げ作業を機械化してスピードアップできる
足場作業用簡易リフトを使用すると、足場の荷揚げ作業を機械化でき、荷揚げ作業の工員と工数を大幅に削減できます。
そのため施工スピードがアップすることにより、大幅なコストパフォーマンスの向上に貢献します。
作業の安全性が向上する
レールパイプに沿い搬器が昇降するタイプの簡易リフトであれば、足場部材の接触による落下の心配がなく、安全に足場の荷揚げ作業を行うことができます。
つり上げ重量が250kg未満の簡易リフトであれば適用除外の荷揚げ機となり、届出・報告義務はありません。
簡易リフトは法令を守って使用する
簡易リフトは設置の際に届出・報告義務があります。
ただし、足場用荷揚げリフトには積載荷重250kg未満の適用除外のタイプも存在し、その場合は届出・報告義務は必要ありません。
足場で荷揚げリフトを使用する際は事前にリフトの条件を確認し、届出・報告義務の必要性など、法令を遵守して安全に使用する必要があります。