建設作業にはなくてはならない足場の組立て作業は、安全対策を十分行い、労働災害を防止する必要があります。
事業者は5m以上の足場の組立てを行う際は、足場の作業主任者を選任しなければなりません。
ここでは、足場の作業主任者とはどのようなものか、仕事内容や、講習内容などについて解説します。
足場の組み立て等作業主任者とは
足場の組立て等作業主任者とはどのような仕事を行う者なのでしょうか。
労働安全衛生法第6条11号
安衛法第6条11号では
「つり足場、張り出し足場または高さ5メートル以上の構造の足場の組立て・解体または変更の作業を行う場合には事業主は作業主任者を選任しなければならない」
としています。
また、作業主任者は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了している者から選任します。
作業主任者の仕事
足場の作業主任者はおもに労働災害の防止を目的として作業員に指示を出したり監督を行ったり、足場工事の現場における労働安全衛生上の責任者となります。
足場ではさまざまな業種の作業員が作業を行います。
もし足場に不備があれば、多くの作業員が危険にさらされ、建設工事が安全に遂行されません。
足場業者は安全でスムーズな工事を行えるように足場を設置する役割があるため、作業主任者の責任も重大です。
足場の組立て等作業主任者技能講習の内容
足場の組立て等作業主任者技能講習の講習内容、合格基準、受講資格は以下となります。
講習内容
講習は2日間、7時間ずつに分けて行われ、2日目の最後に修了試験があります。
1.作業の方法に関する知識…7時間
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識…3時間
3.作業者に対する教育等に関する知識…1.5時間
4.関係法令…1.5時間
合格基準
修了試験の合格基準は全科目合計で60点以上、かつ各科目40%以上の正解率を満たしていることです。
講習中には講師が重要なポイントや試験に出やすいポイントを教えてくれますので、しっかりと講習を聞いていれば合格基準を満たせるでしょう。
受講資格
足場の作業主任者の受講資格は以下に該当している人です。
1.満21歳以上で、足場作業に3年以上従事した経験を有する者
2.満20歳以上で、大学、高専、高校、中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後に2年以上足場作業に従事した経験を有する者
その他、特定の資格を保有している人や特定の職業訓練指導員免許を保有している人も受講できます。
足場作業の安全責任者には必須の資格
足場の作業主任者は、足場工事の現場における労働安全衛生上の責任者には必須の資格です。
足場作業員がスキルアップするうえで、まず取得しておきたい資格となり、取得すると現場での活躍の幅が広がります。