高さが10m以上、組立から解体までが60日以上の足場組立の際には設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に機械等設置届を届けなければなりません。
この記事では足場組立の際に必要な届出の流れや必要な図面、書類などについて解説します。
足場設置の際の届出の流れ
吊り足場、張り出し足場等の足場であって組立てから解体までの期間が60日以上のもの、枠組足場、単管足場、丸太足場、一側足場であって組立てから解体までの期間が60日以上かつ高さが10メートル以上のものは届出が必要です。
該当する場合は足場組立工事の開始前30日までに所轄の労働基準監督署長に許可をもらう必要があります。
現地調査を行い、図面を作成し、書類を揃えて届出をします。
届出後、労働基準監督署長より受理の連絡が来て、はじめて足場組立に取り掛かることができます。
必要書類
足場設置の届け出には「機械設置届(様式第20号)を使用します。
さらに添付書類として
・案内図
・工程表
・平面図
・詳細図
・足場部材等明細書
・構造計画書
などが必要です。
提出するものが多い場合は期日までに届出が間に合うよう、早めに準備をすることが大切です。
1つでも漏れがあると受理されない可能性がありますので、しっかりと確認をするようにしましょう。
足場の組立て・解体・変更の作業主任者の選任等も必要
足場の種類や規模によっては足場組立・解体・変更等の作業を行う場合、作業主任者を選任しなければなりません。
作業主任者が必要な足場の種類と規模
吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く)、張り出し足場、または高さが5メートル以上の構造の足場が対象です。
作業主任者の資格
都道府県労働基準局長が指定する者が行う「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから事業者が作業主任者を選任します。
作業主任者の職務
事業者は作業主任者に足場組立の現場で以下の事項を行わせることになっています。
・材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除く
・器具、工具、命綱、保護帽の機能を点検し、不良品を取り除く
・足場組立の作業の方法と労働者の配置を決定し、作業の進捗状況を監視する
・命綱と保護帽の使用状況を監視する
該当する工事を行う際は期日までに届け出を済ませる
足場組立の際に必要な届け出について解説しました。
一定の条件を満たす足場組立工事の場合、足場組立工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長あてに届け出なければなりません。
該当する足場組立工事を行う場合は30日前までに不備のないように書類を揃え、提出する必要があります。