有限会社タイト

足場の荷揚げ作業に使用するリフターの安全対策とは!?

足場の組立ての際には足場部材の荷揚げ作業が不可欠です。

また、足場上に資材を効率よく運ぶ必要があります。

 

足場への荷揚げ作業は危険な作業ですので、安全に行う必要があります。

この記事では足場作業で簡易リフト(リフター)の安全対策について解説します。

 

簡易リフト・リフターの安全対策

足場で簡易リフトを使用するときにはさまざまな安全対策をすることが大切です。

以下のような安全対策を徹底し、リフターを安全に使用しましょう。

 

昇降路・安全柵

昇降路とはリフターの移動経路の周りを金網等で覆ったもので、リフターの移動経路に外部から生き物などが侵入することを防ぎ、内部から荷物が落下することを防ぎます。

 

安全柵はリフトの停止部分を柵などで囲ったもので、移動中の簡易リフトに挟まれたり、上段から荷物が移動経路内に落下することを防ぎます。

 

リミットスイッチ

リミットスイッチは安全囲いの内部や扉などに設置されています。

かごの扉や安全囲いの扉をすべて閉めないとリフトが運転しない「開放動作防止」機能や、特定の停止位置にリフトが止まらないと安全囲いの扉が開かない「途中停止防止」機能などがあります。

 

安全ステッカー

安全ステッカーやリフトを使用する作業員に安全に使用することを掲示するためのステッカーです。

リフトや安全囲いに貼り、法令で定められたルール通りに使用するよう促します。

 

かご落下防止装置

リフターのかごの落下事故を防ぐための装置です。

 

定期点検

簡易リフトは定期的な点検とメンテナンスが必要です。

不具合や万が一の事故を未然に防ぐためにも、こまめな点検とメンテナンスを行い、安全に使用するようにしましょう。

 

簡易リフト・リフターに人は乗ることはできない

簡易リフトは労働安全衛生法施行令で人が乗ってはいけないことが定められています。

労働安全衛生法施行令第1条では簡易リフトは

 

①荷物の運搬のみを目的としている
②床面積が1㎡以下、または高さ1.2m以下である

を条件としています。

 

「荷物の運搬のみ」を目的とすると明記していますので、人が乗ることはできません。

あくまでも足場の荷揚げ作業に使用するようにしましょう。

 

ルールを守らず人が乗ってしまうと事故が発生するリスクがあるだけでなく、関係省庁からの指導、処罰の対象となる可能性があります。

 

足場工事を安全に進めるためにリフターにも安全対策を

足場のリフターは足場の荷揚げを効率的に進めるために便利なものです。

しかし、安全対策を守らなければ、足場の設置作業が遅れるだけでなく、思わぬ事故につながる恐れがあります。

 

リフターの安全対策、点検をしっかりと行って安全な足場工事を行いましょう