足場など高さ2m以上の高所作業を行う際には十分な安全措置が必要です。
今回は高所作業を行う際の注意点や高所作業に必要な安全講習について解説します。
高所作業の注意点
高さ2m以上の高所で作業をするときは、作業床を設置するか、安全帯を装着しなければなりません。
また、次のような注意点を守って作業をする必要があります。
①屋根の上では踏み抜きに気を付け、歩み板を設けるなどの対策を行う
②足下が滑ることのないよう、床材や靴に配慮する
③梯子は丈夫で適した長さのものを用いて、壁に対して15度で使用する
④梯子をかけるときは足場が堅固であるところを選び、開き戸の前や人の通る可能性のある場所は避けて使用する
⑤梯子を使用するときは濡れていたり油が付着していたりして滑りやすい状態で使用してはならない
⑥昇降は必ず1人で行い、手に荷物を持たない
⑦無理な姿勢での作業は行わない
⑧ヘルメットを着用し、あご紐をきちんと締める
高さ2m以上の足場のルール
高さ2mを超える足場で、一側足場以外の足場を設置する場合は労働安全衛生法第563条により以下のように定められています。
・足場の床は40cm以上の幅を取ること
・足場の床材間の隙間は3cm以下にすること
・床材と建地との隙間は12cm未満とすること
また安衛法では、落下の恐れがある足場では、部材や工具の落下防止策として高さ10cm以上の幅木またはメッシュシート、防網を使用することとしています。
高所作業で必要な安全講習
高所作業では正しい知識を持って作業をすることが求められています。
そのためには、必要に応じて特別教育の受講が必要です。
フルハーネス特別講習
一定の条件下で足場作業などの高所作業を行う場合、フルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務付けられています。
フルハーネス型墜落制止用器具を正しく使用するためには特別教育の受講が必要です。
ロープ高所作業特別教育
足場を設置できない現場でロープを使って高所作業をする者は、ロープ高所作業特別教育の受講が必要です。
高所作業車特別教育
作業床が上下する、動力を使って自走する機械を「高所作業車」と言います。
作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作する場合には「高所作業車特別教育」を受講しなければなりません。
高所作業車運転技能講習
作業床の高さが10m以上の高所作業車を操作する際には「特別教育」ではなく「技能講習」の受講が必要です。
高所作業は安全対策をしっかりと行う
高さ2m以上で高所作業を行う際は、法令のルールに基づき、安全対策を行って作業を行うことが大切です。
実際に起きた事故などの情報も定期的にチェックし、労働災害が起こらないように事前準備をして作業に従事することが求められます。