足場の設置や解体などの作業は、労働安全衛生法などによる規定が設けられており、
足場の作業を行うには足場の組立て等の業務特別教育の受講が義務付けられ、
一定の足場の作業には足場の組立て等作業主任者の選任が必要となります。
今回は、足場の組立て等特別教育と足場の組み立て等作業主任者についてご紹介します。
足場の組立てや解体に必要な資格について
足場の組立てや解体を担う作業者は足場の高さに関わらず、
足場の組立て等特別教育の受講が必須となっています。
また、一定の要件に合致する足場の組立てや解体などの作業には、
足場の組立て等作業主任者の選任が義務付けられています。
足場の組立て等特別教育とは
足場の組立てや解体、変更の作業に従事する作業者は、
地上あるいは強固な作業床で補助作業を担うケースを除いて、
足場の組立て等特別教育の受講が義務となっています。
対象となる足場や作業者
高さに関わらず、本足場や一側足場、吊り足場、移動式足場、脚立足場など、
作業者を作業箇所に近づけて安全に作業させるための作業床などの仮設に関する組立てや解体、
変更の作業に従事する場合、足場の組立て等特別教育の受講が必要となります。
脚立を単体で使用する場合は特別教育の対象になりませんが、
脚立2つに足場板を通す脚立足場の組立てに該当するため、対象となっています。
足場の組立て等作業主任者の選任義務について
ゴンドラを除く吊り足場と張出し足場、高さ5m以上の構造の足場の組立てや解体、変更の作業の実施には、
足場の組立て等作業主任者技能講習の修了者の中から、作業主任者を選任します。
そして、作業の指揮を行わせることが安全衛生法で義務付けられており、
作業者の不在時に該当する足場の組立てや解体、変更を行うことは違法となっています。
つまり、足場の組立てや解体、変更に関わる作業員は
足場の組立て等特別教育の受講が義務付けられていますが、
リスクの高い足場の場合は、足場の組立て等作業主任者の選任も必要となっているのです。
足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格とは
足場の組立て等作業主任者技能講習の受講資格は2パターンあり、
いずれかに合致している人のみが受講することができます。
1つ目は満21歳以上で、足場の組立てや解体、変更に関する作業に3年以上従事した経験がある人となります。
2つ目は満20歳以上で、高校や高等専門学校、大学で土木や建築、造船に関する学科を専攻して卒業し、
足場の組立てや解体、変更に関する作業に2年以上従事した人となります。
年齢に関する制限が設けられているのは、足場に関わる作業は満18歳以上からしかできないためです。